小規模事業者は納税2割

来年10月のインボイス(適格請求書)導入で小規模事業者が消費税を納税することを選択した場合、来年10月から3年間、納税額を客から受け取った消費税の2割に軽減する方針を固めました。

 

これは年間売上高1,000万円以下の事業者を対象に税負担を軽減するものです。

 

例えば消費税率10%の商品を500万円売り上げた事業者は、客から50万円の消費税を受け取ります。

仕入れ時に取引先へ支払った消費税20万円を差し引き、30万円が本来の納税額となりますが、今回の軽減措置により50万円の2割である10万円で済みます。

 

いわゆる「免税事業者」も「課税事業者」を選択することを促し、小規模事業者からも消費税を納税させる国の狙いではないかと思われます。